厚生労働省によると、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が、令和7年10月から従来の年収130万未満(被扶養者の年収)から150万未満になることとなった。19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が、緩和することとなった。
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厚生労働省によると、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が、令和7年10月から従来の年収130万未満(被扶養者の年収)から150万未満になることとなった。19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が、緩和することとなった。