政府は、副業・兼業で働く労働者に対する保護を拡充する改正労災保険法の施行日を令和2年9月1日とすることがわかった。同法には、事業主が同一人ではない二以上の事業に使用される労働者に対する労災保険給付に関して、労災発生事業場と非災害発生事業場の賃金額を合算して給付基礎日額を算定する改定が盛り込まれた。
副業・兼業の労働者に対する労災の拡充は9月施行
« 昨年11月の重点監督、6,707事業場で法令違反を確認 令和元年度の過労死等の労災請求件数が、約3千件で過去最高に! »
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政府は、副業・兼業で働く労働者に対する保護を拡充する改正労災保険法の施行日を令和2年9月1日とすることがわかった。同法には、事業主が同一人ではない二以上の事業に使用される労働者に対する労災保険給付に関して、労災発生事業場と非災害発生事業場の賃金額を合算して給付基礎日額を算定する改定が盛り込まれた。
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