令和4年7月から歯科技工士を労災特別加入に 厚生労働省によると、歯科技工士が行う事業を令和4年7月から新たに特別加入の対象に加えることとなった。また保険料率は、1000分の3とすることとなった。 « 日本・スウェーデンの社会保障協定は6月発効 中小企業の4割が最低賃金引き上げの影響あり »