家内労働者の帳簿の保存期間を3年間から5年間に延長 厚生労働省は、家内労働法施行規則を改正し、委託者に求める帳簿の保存期間を、家内労働者保護の観点と民法改正による債権者等の消滅時効期間に合わせるため、3年間から5年間に延長した。 « 有期雇用派遣の3年制限、約4割が「不要」と回答 最低賃金の引き上げで中小企業の4割に影響 »